障害年金専門の虹の彼方に社労士事務所では、緑内障、網膜色素変性症などの視覚障害や、うつ病、発達障害などの精神障害を得意としています。
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視覚障害
視覚障害と障害年金
網膜色素変性症・緑内障などの視覚障害は障害年金全体の1割以下の申請件数しかないため、年金事務所や社労士でも詳しい人はとても少数です。そこで、①視覚障害特有の初診日の考え方、②診断書の見方、③視野検査の判定、④病歴・就労状況等申立書の書き方を等をていねいに説明いたします。
※視覚障害のページは、ロービジョンの方に見やすいよう黒バックにしています。
視覚障害で申請のポイント
視覚障害の方が障害年金の申請をするポイントは、
①令和4年1月1日実施の認定基準変更
②初診日をいつにすれば良いか?
の2点です。
特に網膜色素変性症の初診日は不明確な場合が良くありますので注意が必要です。
診断書や病歴・就労状況等申立書も大事なので解説します。
下記のQ&Aを読んでわからない時はいつでもご相談してください。
※ロービジョンの方にも見やすいよう黒いバックです
①令和4年1月1日実施の認定基準変更
②初診日をいつにすれば良いか?
の2点です。
特に網膜色素変性症の初診日は不明確な場合が良くありますので注意が必要です。
診断書や病歴・就労状況等申立書も大事なので解説します。
下記のQ&Aを読んでわからない時はいつでもご相談してください。
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網膜色素変性症の初診日とは?
網膜色素変性症の初診日はとは、他の病気とは違って「労働や日常生活に支障をきすような具体的な症状(夜盲・視野狭窄・視力低下等)がでてから初めて診療を受けた日」です
Q-1
会社の健康診断で網膜の異常を指摘されて、2か月後に専門眼科を受診しました。初診日は健康診断の日ですか?
回答:いいえ、あなたの場合は健康診断の日ではなくて専門眼科に行った日です。
Q-2
親が網膜色素変性症で私が小学生の時にいきなり大学病院に連れて行かれ、検査を受けて網膜色素変性症の診断を受けました。その時は治療せず、30歳の時に視野が狭くなった気がして専門眼科を受診しました。小学生の時が初診日ですか?
回答:いいえ。あなたの場合は30歳の時に視力低下や視野狭窄で物が見えにくくなって受診されたのなら、30歳の時が初診日になります。
回答:いいえ。あなたの場合は30歳の時に視力低下や視野狭窄で物が見えにくくなって受診されたのなら、30歳の時が初診日になります。
初診証明の取り方
初診証明(正式名は受診状況等証明書)は、労働や日常生活に支障をきすような具体的な症状がでてから初めて診療を受けた日の年月日と症状等を医師から証明してもらう文書です。その病院の初診日のカルテが残っているのが原則です。
①近医の眼科で異常を訴え、紹介状をもらって大学病院を受診したなら近医の眼科が初診病院になり、そこで受診状況等証明書を書いてもらいます。
②紹介状なしで大学病院を最初から受診して、そのまま病気が進行して診断書を書いてもらい申請をする場合は受診状況等証明書は不要になります。
①近医の眼科で異常を訴え、紹介状をもらって大学病院を受診したなら近医の眼科が初診病院になり、そこで受診状況等証明書を書いてもらいます。
②紹介状なしで大学病院を最初から受診して、そのまま病気が進行して診断書を書いてもらい申請をする場合は受診状況等証明書は不要になります。
Q-3
初診日から5年以上経って、カルテが廃棄されていました。どうすれば良いですか?
回答:初診日のカルテがなくても、あきらめることはありません。2番目に受診した病院にカルテが残っていたら、受診状況等証明書をその病院で書いてもらい、最初の病院で受診した証拠(2番目以降の病院のカルテに書かれた初診病院の記載、診察券等)を付けて申請することも可能です。
ただし、これを自分でするのは大変なので社労士に相談するほうが良いでしょう。
回答:初診日のカルテがなくても、あきらめることはありません。2番目に受診した病院にカルテが残っていたら、受診状況等証明書をその病院で書いてもらい、最初の病院で受診した証拠(2番目以降の病院のカルテに書かれた初診病院の記載、診察券等)を付けて申請することも可能です。
ただし、これを自分でするのは大変なので社労士に相談するほうが良いでしょう。
Q-4
初診証明の作成を依頼するときに注意することは何ですか?
回答:障害年金を受給するためには、①初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないか?(初診日が65歳未満)②年金加入から初診日の前々月までの期間で3分の2以上の納付実績があるか?という①か②の条件が必要です。これを「保険料の納付要件」といいます。納付要件を満たさない初診日の初診証明をとっても意味がありません。逆に間違った初診日を年金事務所で相談すると、その記録が年金機構に残ってしまい、後から大きな支障になることもあります。
回答:障害年金を受給するためには、①初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないか?(初診日が65歳未満)②年金加入から初診日の前々月までの期間で3分の2以上の納付実績があるか?という①か②の条件が必要です。これを「保険料の納付要件」といいます。納付要件を満たさない初診日の初診証明をとっても意味がありません。逆に間違った初診日を年金事務所で相談すると、その記録が年金機構に残ってしまい、後から大きな支障になることもあります。
Q-5
初診証明を受け取って、どこをチェックすれば良いですか?
回答:初診証明を依頼した病院が最初の病院であると思っていても前医、つまりその病院の受診前に他の病院を受診していたことが書かれていれば、その前の病院の初診を証明しなくてはなりません。「前医の記載がないか?」必ずチェックしてください。
回答:初診証明を依頼した病院が最初の病院であると思っていても前医、つまりその病院の受診前に他の病院を受診していたことが書かれていれば、その前の病院の初診を証明しなくてはなりません。「前医の記載がないか?」必ずチェックしてください。
診断書のチェックと病歴・就労状況等申立書の書き方
Q-6
病院で受け取った診断書が封緘されています。年金事務所に提出する前に開封しても良いのでしょうか?
回答:必ず開封してください!診断書の内容確認はとても重要です。年金の不支給決定や、更新に備えて診断書のコピーを取ってから申請するようにしてください。
病院のカウンターでいきなり開封するは失礼なので、外に出たら直ぐ開封し内容確認して、修正の必要があれば病院に戻って伝えましょう。
回答:必ず開封してください!診断書の内容確認はとても重要です。年金の不支給決定や、更新に備えて診断書のコピーを取ってから申請するようにしてください。
病院のカウンターでいきなり開封するは失礼なので、外に出たら直ぐ開封し内容確認して、修正の必要があれば病院に戻って伝えましょう。
Q-7
病歴・就労状況書等申立書はいつからどう書けば良いのですか?
回答:網膜色素変性症は先天性疾患 のため、出生から現在まで、3年~5年を1枠にして書きます。大人になるまでは、①出生から修学前、②小学校、③中学・高校、④大学をひとつの枠にしても大丈夫です。通院と入院を分けてください。長い作文にしないで、シンプルな箇条書きにするのでポイントです。
「小学校の時に星座が見えなかった」「田舎にキャンプに行ったとき、周囲に灯りが無く怖くて一人で歩けなかった」というのは単に子供の頃の思い出であって、具体的な症状 とは限りません。病歴・就労状況等申立書に記載する際には注意が必要です。
ワンポイントアドバイス
申立書は作文にように書くのではなく箇条書きにすれば、まとめ易くなります。パソコンでエクセルが使える人なら、手書きにせずエクセルを入手することでかなり容易に作成することができるようになります。(社労士はこれまでの申立書のパターンをエクセルで保存しており、それを元にして比較的簡単にまとめています)
回答:網膜色素変性症は先天性疾患 のため、出生から現在まで、3年~5年を1枠にして書きます。大人になるまでは、①出生から修学前、②小学校、③中学・高校、④大学をひとつの枠にしても大丈夫です。通院と入院を分けてください。長い作文にしないで、シンプルな箇条書きにするのでポイントです。
「小学校の時に星座が見えなかった」「田舎にキャンプに行ったとき、周囲に灯りが無く怖くて一人で歩けなかった」というのは単に子供の頃の思い出であって、具体的な症状 とは限りません。病歴・就労状況等申立書に記載する際には注意が必要です。
ワンポイントアドバイス
申立書は作文にように書くのではなく箇条書きにすれば、まとめ易くなります。パソコンでエクセルが使える人なら、手書きにせずエクセルを入手することでかなり容易に作成することができるようになります。(社労士はこれまでの申立書のパターンをエクセルで保存しており、それを元にして比較的簡単にまとめています)
障害年金の認定と年金額
Q-8
私の視力は良い方の眼の矯正視力が0.07で、両眼中心視野角度が43度です。視力も視野も2級ですから、障害年金の2級ですね?
いいえ、ちがいます。視覚障害の認定では視力と視野を別々の障害として、その上で併合することができます。視力の2級と、視野の2級を併合して障害年金の1級に認定されます。障害年金では複数の障害を併合して最終的な等級が決定されます。視力と視野の併合だけでなく、視力と精神障害の併合や、視野と肢体障害の併合などさまざまな併合があります。
いいえ、ちがいます。視覚障害の認定では視力と視野を別々の障害として、その上で併合することができます。視力の2級と、視野の2級を併合して障害年金の1級に認定されます。障害年金では複数の障害を併合して最終的な等級が決定されます。視力と視野の併合だけでなく、視力と精神障害の併合や、視野と肢体障害の併合などさまざまな併合があります。
Q-9
年金申請の診断書の視野はなんとか理解できますが、普段の診察の時の視野検査結果は全く違うので何が何度か?さっぱり理解できません。担当医もきちんと説明してくれないし、自分が現在どの程度の状態で、いつになったら年金申請ができるか?を知りたいです。
普段の診察で行うゴールドマン視野検査の結果シートを読解するのは難しく、自分の検査結果が判る患者はほとんどいません。判読できる社労士も少数です。その理由は、片眼の検査図に4重・5重ものイソプタ(等感度曲線)が描かれるため、どのイソプタが どの視標を表しているか見極めにくいためです。
ワンポイントアドバイス
主治医に頼んで実際に検査をした視能訓練士からゆっくり説明してもらえればベストですが、無理な場合は網膜色素変性症に詳しい社労士に相談するのもひとつの方法だと思います。
普段の診察で行うゴールドマン視野検査の結果シートを読解するのは難しく、自分の検査結果が判る患者はほとんどいません。判読できる社労士も少数です。その理由は、片眼の検査図に4重・5重ものイソプタ(等感度曲線)が描かれるため、どのイソプタが どの視標を表しているか見極めにくいためです。
ワンポイントアドバイス
主治医に頼んで実際に検査をした視能訓練士からゆっくり説明してもらえればベストですが、無理な場合は網膜色素変性症に詳しい社労士に相談するのもひとつの方法だと思います。
Q-10
子供の頃から夜盲でしたが、家族から「鳥眼だからビタミンAを摂りなさい」と言われ、病院には行きませんでした。20歳から国民年金に加入して毎月保険料を納めました。30歳で物に良くぶつかるので、近所の眼科を受診して網膜の異常を指摘され大学病院で網膜色素変性症の診断を受けました。現在40歳で、視野狭窄が進んだので障害年金の申請をしようと思います。私の場合、年金はいくらもらえるようになりますか?
初診日は30歳で近所の眼科医を受診した日です。その時は国民年金加入中なので、障害の程度が2級なら、障害基礎年金2級となり年額で約78万円です。実際は偶数月の15日に、約13万円ずつ振り込まれます。障害の程度が1級なら、2級の1.25倍になり、年額が約97万5,000円です。
初診日は30歳で近所の眼科医を受診した日です。その時は国民年金加入中なので、障害の程度が2級なら、障害基礎年金2級となり年額で約78万円です。実際は偶数月の15日に、約13万円ずつ振り込まれます。障害の程度が1級なら、2級の1.25倍になり、年額が約97万5,000円です。
Q-11
40歳のサラリーマンです。22歳で大学卒業後、ずっと同じ会社に勤めています。30歳の時に夜道で電柱にぶつかり、精密検査で網膜色素変性症の診断を受けました。毎年の検査とアダプチノールの投与を続けています。学生時代から球技が苦手でしたが、自分の運動神経が鈍いせいだと思っていました。ここ1・2年、通勤時にホームを歩くのが怖くなり、オフィスでもゴミ箱につまずくこと(ゴミ箱サッカー)が増えました。会社には黙っていましたが、これ以上は危険だと思い、白杖の使用を始め、障害年金の申請を行うことにしました。パートで働く妻と小学生の子供が2人います。2級を取れれば、年金額はいくらになりますか?
障害厚生年金2級以上なら、同級の障害基礎年金も一緒にもらえます。障害基礎年金2級で、約78万円に2人の子の加算が約44万9,000円です。障害厚生年金2級は、22歳の厚生年金加入時から障害認定日(30歳の初診日の1年6カ月後)まで納付した保険料を元に計算した年金額(この方は約43万円でした)に、配偶者の加給年金約22万4,500円が加算されます。全部合計で年額で約188万3,500円です。(月額約15万7,00円)障害年金2級以上には、障害基礎年金で子の加算がつき、障害厚生年金で配偶者加給年金が加算されます。(この場合配偶者の年収が850万円以下で、65歳まで加給されます)
障害厚生年金2級以上なら、同級の障害基礎年金も一緒にもらえます。障害基礎年金2級で、約78万円に2人の子の加算が約44万9,000円です。障害厚生年金2級は、22歳の厚生年金加入時から障害認定日(30歳の初診日の1年6カ月後)まで納付した保険料を元に計算した年金額(この方は約43万円でした)に、配偶者の加給年金約22万4,500円が加算されます。全部合計で年額で約188万3,500円です。(月額約15万7,00円)障害年金2級以上には、障害基礎年金で子の加算がつき、障害厚生年金で配偶者加給年金が加算されます。(この場合配偶者の年収が850万円以下で、65歳まで加給されます)
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- 網膜色素変性症・緑内障・同名半盲等の視覚障害は当事務所が最も得意とする分野です。視覚障害に詳しい社労士は非常に少ないため、日本全国からの相談や依頼に応じています。