障害厚生年金の加給変更(4月から)

2022/05/09

これまで障害厚生年金(本人240月以上加入)を受給中の人は、配偶者が老齢厚生年金(配偶者240月以上加入)の受給権があっても、働いているため在職老齢年金の規定で全額停止されている場合でも加給年金が支給されていました。
①令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金の基準額が28万円から47万円に引き上げになりました。
②そこで、全額支給停止になる人が大幅に減少します。
③令和4年4月1日からは、配偶者が働いて齢年金が全額停止されている場合は、本人の加給年金は支給停止になります。
※ただし令和4年3月時点で支給されている場合、そのまま加給年金が継続される経過措置があります。

詳しくはこちらのURLで
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.files/04_0401kakyuu.pdf
 

メニュー

障害年金に関する
お問い合わせ・ご相談

  • 070-1526-9148
    営業時間 9:00~20:00 / 水曜休
  • お問い合わせ
  • LINE友達追加

おすすめツイート5選

アクセス

〒277-0005
千葉県柏市柏2-7-23コササビル2F
JR柏駅から徒歩3分

対象エリアと障害の種類

  • 松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市・鎌ヶ谷市等の近隣エリア

    地域の医療機関や就労施設のと連携して「全ての障害」に対応します。
    うつ病・発達障害・統合失調症・双極性障害等の精神障害のご相談はカウンセリングマインドを理解したていねいな対応をさせていただいており相談も多いです。
     
  • 網膜色素変性症・緑内障・同名半盲等の視覚障害は当事務所が最も得意とする分野です。視覚障害に詳しい社労士は非常に少ないため、日本全国からの相談や依頼に応じています。

PAGE TOP