障害年金専門の虹の彼方に社労士事務所では、緑内障、網膜色素変性症などの視覚障害や、うつ病、発達障害などの精神障害を得意としています。
社会的治癒は簡単ではありません
2022/01/11
うつ病等の精神障害で何年も通院をせずに、症状が悪化して再診した日を新たな初診日として障害年金請求する「社会的治癒」を考える人がいますが、社会的治癒の請求は簡単ではありません。
《社会的治癒が認められる条件》
①5年間以上、通院しておらず、服薬もしていない。
②その間、普通に生活して働いている。
(厚生年金に加入できる会社が望ましい)
③社会的治癒を主張する初診日の保険料納付要件を満たしている。
社会的治癒は文章による規定はなくて慣例的に行われます。
年金機構側からこの手法を進めてくれないので、請求者が①・②の証拠を示して請求する必要があります。
社会的治癒の主張は認められない場合も多いので、自分ひとりでトライせず社労士に相談するのが原則です。
《社会的治癒が認められる条件》
①5年間以上、通院しておらず、服薬もしていない。
②その間、普通に生活して働いている。
(厚生年金に加入できる会社が望ましい)
③社会的治癒を主張する初診日の保険料納付要件を満たしている。
社会的治癒は文章による規定はなくて慣例的に行われます。
年金機構側からこの手法を進めてくれないので、請求者が①・②の証拠を示して請求する必要があります。
社会的治癒の主張は認められない場合も多いので、自分ひとりでトライせず社労士に相談するのが原則です。
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