精神障害で最大のネックは一人暮らし

2022/01/07

うつ病や発達障害で障害年金を請求する場合、診断書に書かれた日常生活能力の評価(平均3.0以上)、日常生活能力の程度(3)以上、がひとつの目安になります。しかし、精神障害ガイドラインは総合的に判定されるため、審査における最大のネックは「一人暮らしができる」です。
一人暮らしで精神障害を認定されるためには、①または②を診断書に書いてもらうのがベターでしょう。

①親・兄弟・親戚・友人などが恒常的に身の回り全般をサポートしているか?ヘルパーさん等のプロの支援スタッフと契約して支援を受けている。

②一人で生活するのは非常に困難であるが、DVや対人恐怖症等どうしても他人とは一緒に住むことができない。やむを得ず一人暮らしの結果、「栄養失調」や「ゴミ屋敷」になっている・・・。

いずれにしても「一人暮らしで障害年金は難しい」と理解して、社労士に相談されることをお奨めします。
 

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