初診証明の正しい取り方(基本ルール解説)

2021/12/28

「初診証明をすでに取っています」と言われて見せてもらうと、有効ではない場合が良くあります。そこで初診証明(正確には受診状況等証明書)の正しい取り方を解説します。特に、現在通院中で診断書を書いてもらう病院の何年も前に複数の病院を受診している場合は注意してください。
(A)初診日のある病院
(B)障害年金請求用の診断書を書いてもらう病院

①(A)と(B)が異なる場合は、(A)の受診状況等証明書が必要です。
受診状況等証明書はカルテに基づき記載されます。
カルテの保管義務はその病院に通院しなくなってから5年間ですから、5年以上経っている場合はカルテが残っているか?を病院に電話で確認した方が良いでしょう。
しかし、その受診状況等証明書に(A)よりも前に別の病院(C)の事が書かれていれば(A)の受診状況等証明書は無効で、(C)の受診状況等証明書が必要になります。

②(A)と(B)が同じ病院の場合は、(B)で診断書を書いてもらうだけで良く、(B)の初診日が何年前であっても(B)の受診状況等証明書は必要ありません。

せっかく取得した受診状況等証明書が有効であるかどうか?が不安な場合は年金事務所で見せる前に社労士に無料相談で見てもら方が安心です。

メニュー

障害年金に関する
お問い合わせ・ご相談

  • 070-1526-9148
    営業時間 9:00~20:00 / 水曜休
  • お問い合わせ
  • LINE友達追加

おすすめツイート5選

アクセス

〒277-0005
千葉県柏市柏2-7-23コササビル2F
JR柏駅から徒歩3分

対象エリアと障害の種類

  • 松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市・鎌ヶ谷市等の近隣エリア

    地域の医療機関や就労施設のと連携して「全ての障害」に対応します。
    うつ病・発達障害・統合失調症・双極性障害等の精神障害のご相談はカウンセリングマインドを理解したていねいな対応をさせていただいており相談も多いです。
     
  • 網膜色素変性症・緑内障・同名半盲等の視覚障害は当事務所が最も得意とする分野です。視覚障害に詳しい社労士は非常に少ないため、日本全国からの相談や依頼に応じています。

PAGE TOP