障害年金専門の虹の彼方に社労士事務所では、緑内障、網膜色素変性症などの視覚障害や、うつ病、発達障害などの精神障害を得意としています。
視野障害で認定日が改訂前の審査はどうなる?
2021/12/22
障害認定日が眼の障害認定基準が改訂される令和4年1月1日より前です。
改訂された後に認定日請求をした場合、新旧どちらの基準で審査されますか?
令和3年12月2日に厚労省から詳しい内容の通達が発せられました。
認定日請求は、いつ請求しても障害認定日時点の基準で審査されます。つまり、これから何年後に網膜色素変性症や緑内障で障害年金請求を行っても、従来基準で審査されるので視野障害2級どまりになります。
改訂された後に認定日請求をした場合、新旧どちらの基準で審査されますか?
令和3年12月2日に厚労省から詳しい内容の通達が発せられました。
認定日請求は、いつ請求しても障害認定日時点の基準で審査されます。つまり、これから何年後に網膜色素変性症や緑内障で障害年金請求を行っても、従来基準で審査されるので視野障害2級どまりになります。
おすすめツイート5選
アクセス
〒277-0005
千葉県柏市柏2-7-23コササビル2F
JR柏駅から徒歩3分
対象エリアと障害の種類
- 松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市・鎌ヶ谷市等の近隣エリア
地域の医療機関や就労施設のと連携して「全ての障害」に対応します。
うつ病・発達障害・統合失調症・双極性障害等の精神障害のご相談はカウンセリングマインドを理解したていねいな対応をさせていただいており相談も多いです。
- 網膜色素変性症・緑内障・同名半盲等の視覚障害は当事務所が最も得意とする分野です。視覚障害に詳しい社労士は非常に少ないため、日本全国からの相談や依頼に応じています。