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不安障害等の神経症の診断名で請求できるか?
2021/12/05
精神科の医師から「不安障害」、「拒食症」、「PTSD」などの神経症と診断された場合は精神障害の障害年金をもらえないのでしょうか?
精神障害で障害年金を取得できるには診断名に制限があります。(病名とその病名の世界的な規準のICD-10コード)
認定される病名は《うつ病や双極性障害の ICD-10コードがF-30番代》、《統合失調症 F-20番代》、《発達障害 F-80番代》、《知的障害 F-70番代》等があります。診断書の③欄の障害の原因となった傷病名にひとつでも上の病名があれば認められます。
逆のこの病名しか書かれないと認められないのが《(恐怖症性)不安障害、パニック障害、強迫性神経症、PTSD、適応障害、解離性障害、身体表現性障害 などの神経症 F-40番代》になります。
F-40番代の神経症の場合で障害認定をもらうためには、診断書の⑬備考欄に、「統合失調症、統合失調症型障害及び、妄想性障害または気分(感情)障害の病態を示しいている」と明記して、そのICD-10も書いてもらわない限りほとんど認められません。
精神障害で障害年金を取得できるには診断名に制限があります。(病名とその病名の世界的な規準のICD-10コード)
認定される病名は《うつ病や双極性障害の ICD-10コードがF-30番代》、《統合失調症 F-20番代》、《発達障害 F-80番代》、《知的障害 F-70番代》等があります。診断書の③欄の障害の原因となった傷病名にひとつでも上の病名があれば認められます。
逆のこの病名しか書かれないと認められないのが《(恐怖症性)不安障害、パニック障害、強迫性神経症、PTSD、適応障害、解離性障害、身体表現性障害 などの神経症 F-40番代》になります。
F-40番代の神経症の場合で障害認定をもらうためには、診断書の⑬備考欄に、「統合失調症、統合失調症型障害及び、妄想性障害または気分(感情)障害の病態を示しいている」と明記して、そのICD-10も書いてもらわない限りほとんど認められません。
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