障害年金専門の虹の彼方に社労士事務所では、緑内障、網膜色素変性症などの視覚障害や、うつ病、発達障害などの精神障害を得意としています。
改訂基準変更のアドバイス
2021/11/03
令和4年1月1日実施の眼の障害任的基準改定の手続きアドバイスです。
①更新時期が近い人は、郵送されてきた更新用診断書に書いてもらって郵送返信するのが簡単です。
②更新がまだ先の人は、新様式の診断書と障害給付額改請求書を一緒に年金事務所に提出して認められれば提出の翌月から年金額がアップします。
診断書が入手できたら、来年1月を待たずいつでも検査してOKです。額改定請求の提出は来年1月1日以降に行いますが、診断書の有効期限は現症日(検査日)から3か月以内のため注意が必要です。
参考URL https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.html
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うつ病・発達障害・統合失調症・双極性障害等の精神障害のご相談はカウンセリングマインドを理解したていねいな対応をさせていただいており相談も多いです。
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