就職と年金停止(精神)

2021/10/22

うつ病・発達障害など精神障害で障害年金を受給中の人からの質問で一番多いが「働き始めたら障害年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?」

精神障害の認定基準で「労働に支障があること」は重要な要素です。最初の申請時の診断書でも厳しくチェックされます。一般雇用でフルタイムで働き他の人と同じように給与をもらっていれば、障害年金の認定は難しいです。しかし、障害者雇用や就労支援施設で働いていたり、労働時間や作業内容で特別な配慮を受け、周囲のサポート等があれば、障害年金を認められる場合があります。

障害年金受給中に働き始めても、更新まではそのまま支給が継続されます。また、更新時の診断書で上記のような労働条件をしっかりと医師に説明して書いてもらえばそのままもらい続けられる場合もあります。しかし、何も書かないで更新をすれば、降級したり、支給停止になる場合があるので注意が必要です。


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