障害年金専門の虹の彼方に社労士事務所では、緑内障、網膜色素変性症などの視覚障害や、うつ病、発達障害などの精神障害を得意としています。
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精神障害のポイント
これがご自身やご家族で理解できない場合は、早めに専門の社労士に相談する方が良いでしょう。
精神障害の初診日とは?
Q-1
いいえ、そうとは限りません。「うつ病の初診日はうつ病と相当因果関係のある体調の不調を訴え受診した日で、精神科や心療内科の受診だけでなく内科の受診なども当てはまる」と言われてきました。しかし、その内科医があなたの胃痛をストレスから来る精神疾患の症状かも知れないと疑い胃薬のほかに抗うつ剤を処方したり、精神科の受診を勧めてそれがカルテに記載されていなくてはなりまん。そうでないと単なる胃痛との区別がつきません。
ワンポイントアドバイス
障害年金申請は証拠主義、つまり「カルテ第一主義」と覚えてくだい。
Q-2
あなたの初診日は会社に行けなくなって心療内科を受診した日で、障害厚生年金の対象になります。大人の発達障害の多くは、子供のころから発達障害の傾向はあるものの年間行事や時間割という決まったルールの学校生活では大きな不調が現れず、社会人になって予想外の対応と責任が増えて耐えられなくなり、症状が現れるものです。
ワンポイントアドバイス
もし20歳前の学生時代に症状が現れて受診していたら未だ年金を収めていませんから、「20歳前の障害基礎年金」になって前年の収入によって年金受給が変化します。
初診証明の取り方
Q-3
障害年金を受給するには、初診日に国民年金か、厚生年金に加入している必要があります。 精神障害なら、うつ病・双極性障害・統合失調症・知的障害・発達障害・てんかんなどの症状を訴えて初めて受診した日である事を病院がカルテを元に作成する書類です。正式には「受診状況等証明書」 といいます。初診時に国民年金なら障害基礎年金。厚生年金なら障害厚生年金となります。中卒や高卒で就 職して厚生年金に加入していれば20歳前でも障害厚生年金になります。
Q-4
①受診状況等証明書を「受診受付簿、入院記録より記載したものです」で書いてもらう。
②受診記録データをの出力紙に病院の押印をして、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で書いて提出する。
①、②のいずれかで、初診日が認められる可能性があります。
精神障害ガイドライン
Q-5
精神障害の認定基準を医学的にピタリと決めることは困難です。従来は、各都道府県の事務センターの認定医が等級の認定を行っていましたがどうしても地域による偏りが問題になっていました。そこで平成28年9月から全国の障害認定を東京で一括して共通ルールの認定審査を行うことにまりました。その共通ルールが「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」です。中でも、下記に示す目安の表が最も重要な指標になります。
表の見方
上の表をご覧ください。
表の縦が「日常生活能力の判定」です。審査対象の①~⑦までの7項目について、程度の軽い方から1点~4点の数値に置き換え、その平均点数(1.0~4.0)を計算して表の左側にあてはめます。自分で判断する時は、単身で生活するとしたら可能かどうか?を基準にしてください。
①適切な食事・・・配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
・できる(1点)
・自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする(2点)
・自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる(3点)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4点)
②身辺の清潔保持・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
③金銭管理と買い物・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
④ 通院と服薬(要・不要)・・・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
⑤他人との意思伝達及び対人関係・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
⑥身辺の安全保持及び危機対応・・・事故の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
⑦社会性・・・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。
①~⑦の全ての項目が3点なら、判定平均が3.0となります。
表の横が、「日常生活能力の程度」です。こちらは、日常生活能力の判定7項目を総合的に判定して(1)~(5)のどれかが決定され表の横にあてはめます。
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内の日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内の単純は日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。
(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
表の縦と横のクロスした場所が、予想される障害等級です。障害年金2級を認めてもらうには、判定平均は3.0以上、程度(4)がひとつの目安です。程度が3級の場合、障害厚生年金なら3級をもらえますが、障害基礎年金は1級と2級しかありませんので、支給されません。
さらに判定では、一人暮らしができる、他人と同じように働いて収入を得ている、といった条件なども総合的に判断さます。
しかし働いていれば、必ず障害年金がもらえないわけではありません。障害者枠での雇用、労働時間に制約がある、周囲のサポートがあって単純作業を行っている等の状態で、診断書に労働に制約ありと記載されれば年金をもらえる場合もあります。
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